環境省から、令和7年12月22日付で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」が発出されましたのでお知らせいたします。
詳細については下記関連リンクより環境省通知をご確認ください。
また、改正省令を受け、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第3版)」(令和7年12月)が公表されておりますので、あわせてご参照ください。
【改正事項】
①電子マニフェストに係る最終処分終了報告時における報告事項の追加
施行日:令和9年4月1日
②委託契約書に含まれるべき事項の追加
施行日:令和8年1月1日
・「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」に基づき排出量及び移動量を把握するべき第一種指定化学物質がある事業所が対象となります。
・ただし、施行の際に現に締結されている契約については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例によります。
【関連リンク】
環境省通知:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」
環境省HP:廃棄物情報の提供に関するガイドライン

