派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、次の事項が令和8年10月1日から施行および適用されます。
事業主の皆様におかれましては、次のポイントについてご理解をいただき、必要な対応等のご準備をお願いいたします。
本改正に関する詳細は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
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改正「同一労働同一賃金」ガイドライン等について 1.雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」の追加 2.「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化 3.公正な評価による待遇改善の促進等の改正 |
【関連リンク】
・厚生労働省ホームページ(派遣労働者の同一労働同一賃金について)

