労働保険の特別加入日額変更について

柏商工会議所労働保険事務組合 委託事業所の皆様

現在ご加入をいただいおります労働保険の特別加入制度につきまして、令和6年度より給付基礎日額の変更をご希望の方は、お手数をおかけしますが令和6年3月25日(月)までに当所労働保険担当者へご連絡頂きますようお願い申しあげます。

※また、4月中に委託事業主の皆様から回収する「労働保険等算定基礎賃金等の報告」で日額変更を行う事も可能ですが、7月上旬頃(年度更新書類を千葉労働局が受理する)までに災害が発生した場合は、変更前の日額が適用されますのでご注意ください。保険料は4月1日から変更後の日額で適用されますが、申請が承認される前の期間(4月1日~7月上旬頃)で災害発生した際の給付は変更前の日額が適用されます。
※極力、前年度中に日額変更の手続きをお願いいたします。