生命共済制度の新型コロナウイルス感染症の宿泊療養・自宅療養による病気入院見舞金(当所独自の給付制度)支払対象に関する変更について

 当所の生命共済制度では新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊療養または医師等の管理下で自宅療養をされた場合は、「入院」として取り扱い、病気入院見舞金(当所独自の給付制度)のお支払対象とする特別取扱い(以下「みなし入院」)を実施しており、令和4年9月26日から「みなし入院」による病気入院見舞金(当所独自の給付制度)は、重症化リスクの高い方を支払対象にしておりました。

 今般、政府より、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の「五類感染症」に位置づける旨が公表されました。

 つきましては、令和5年5月8日以降の「みなし入院」による病気入院見舞金(当所独自の給付制度)のお支払対象について下記の通り変更になります。変更内容についてご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

 尚、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方への病気入院見舞金(当所独自の給付制度)のお支払いは、これまで通りの対応を継続いたします。

 ※詳細はこちらをご覧ください(PDF)