社会保険労務士による雇用調整助成金等のご相談日の追加のお知らせ

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による休業(営業時間の短縮含む)に伴って休業手当を支給した場合、
申請により雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金より支給した手当の一部が助成(※上限あり)されます。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う申請にあたっては、申請手続きの簡素化(概ね20人以下の
小規模事業主のみ)、算定方法の簡略化、申請期限特例等が打ち出されています。

また、小学校の臨時休校に伴って保護者である労働者に年次有給休暇と別に有給となる休暇を取得させた場合、
申請により小学校休業等対応助成金より支給した賃金相当額が助成(※上限あり)されます。

当所では6月18日(木)より、社会保険労務士による専用相談窓口を設置しておりますが、お問合せやお申込みを
数多くいただいており、下記日程を追加いたします。

雇用調整助成金等の申請を検討されている方はこの機会にぜひご相談ください。

 

相談日時:7月2日・9日・16日・30日、8月6日・20日・27日(全て木曜日)

相談時間:10時から16時(各日5枠、1社50分)

場  所:当所1階相談室(柏市東上町7-18)

相  談  員:社会保険労務士

共  催:千葉県働き方改革推進支援センター(厚生労働省委託事業)

相談費用:無料(当所非会員の方も無料でご利用可)

お申込み:当所経営支援課(04-7162-3305)までお電話にて

持  ち  物:比較した月の売り上げなどが分かる書類(休業した月ならびに前年同月や休業の前月等)
     休業させた日や時間が分かる書類(例:タイムカード、出勤簿、シフト表など)
     休業手当や賃金の額がわかる書類(例:給与明細の写しや控え、賃金台帳など)
     役員名簿(性別・生年月日がわかるもの、事業主本人以外に役員がいない場合や個人事業主は不要)
     有給となる休暇を取得させた労働者の雇用契約書等の写し
     ※不足書類がある場合はご相談時にお申し出ください。

相談予約:ご相談希望日の2日前までに柏商工会議所中小企業相談所(04-7162-3305)へお電話ください。
     ※ご相談は必ず事前予約をお願いいたします。ご予約のないご相談はお受けできません。
     ※ご相談の際はマスクを極力ご着用ください。     

 

『自社が支給対象に該当するか』など、制度に関するお問合せは
千葉働き方改革推進支援センター:0120-17-4864
千葉労働局職業安定部職業対策課:043-221-4391
松戸ハローワーク:047-367-8609(31#)