古物営業法の一部改正について

 

令和2年4月1日に施行される古物営業法改正(古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号))に伴い、古物営業者は2020年3月31日までに所在地を管轄する警察署に「主たる営業所等届出書」を提出する必要があります。古物商許可権者等が『主たる営業所等届出』を期限内に提出していない場合には2020年4月1日以降は許可が失効、無許可営業となります。

主たる営業所等届出 提出先警察署一覧(千葉県警察本部)