令和元年10月25日の大雨の被害に対する千葉県の追加金融支援について

 

 今回の台風第21号(10月25日の大雨)の県制度融資・セーフティネット資金激甚災害枠は、

 「千葉県全域」に適用となります(全市町村で利用可能)。

 被災された事業所様におかれましては、この制度を、最大限・有効に活用して下さい。

 尚、以下の留意事項も必ず確認願います。

 

【留意事項】

①本激甚災害枠は、中小企業者が台風第21号(10月25日の大雨)で「直接」被害を受けたことが要件です。

 (間接被害は対象外です。)

②直接被害を証明するために、市町村発行の罹災証明書が発行されていることも要件となっています。

 この罹災証明書は、必ず罹災証明書を求めているわけではなく、被災証明書や被災証明等の罹災証明書に類するものでも

 問題ない旨を国から確認しています。(金融機関が発行する所見では対応不可。)

 

支援内容の詳細はこちら(PDF)

 

問い合わせ

①金融相談:千葉県商工労働部経営支援課 金融支援室

TEL 043-223-2707

② 経営相談:千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」

TEL 043-299-2907