新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容について

 千葉県では、令和2年4月7日の国の緊急事態宣言を受け、同日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、千葉県民へ外出の自粛要請等が行われていますが、宣言後も千葉県における感染症患者の発生が増加している状況等を踏まえ、同法第24条第9項に基づき、新たに「千葉県における施設の使用の制限に関する対象施設」への措置を行う発表がありました。

 千葉県より該当事業者や施設利用者に対し、施設使用停止及びイベント開催停止の協力要請が出ております。

 期間は、令和2年4月14日(火)午前0時 ~5月6日(水)までの間となりますので、感染症防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。詳細に関しましては、下記千葉県ホームページをご確認ください。

 

千葉県ホームページ詳細:「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容について」