貿易関係証明

貿易取引の便益に供するため、原産地証明・サイン証明・インボイス証明などの貿易証明書を発給しております。
各種証明書は即日発給いたします。事前にご予約のうえ、ご来所ください。

本登録は当所会員事業所登録とは異なります。

 

発給までの流れ

 ①貿易関係証明事業所登録(誓約) → ②申請書類作成・準備 → ③各種証明書事前審査

 ④申請               → ⑤発給(認証)

 

①貿易関係証明事業所登録(誓約)

商工会議所での貿易関係証明を取得するには、「真実かつ正確な書類にて申請を行うこと」「発給後に疑義等が生じた場合は、商工会議所の定めた条件によって処理し、迷惑をかけないこと」を誓約していただく必要があります。
この誓約は、貿易登録の手続きとして、当所の会員/非会員を問わず貿易関係証明が必要なすべての事業者が対象です。誓約内容をよくご理解のうえお手続きください。また、この誓約は証明書を申請する商工会議所ごとに必要となります。※当所会員登録とは異なります。ご登録内容に変更がございましたら、すみやかにご連絡ください。

貿易登録は、商工会議所の定めた商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程に基づき、貿易関係証明申請者が、証明を申請しようとする商工会議所に下記事項について、誓約・届出していただくものです。

(1)証明申請の際、提出する書類の記載内容が全て真実かつ正確である旨の誓約

(2)証明発給後に疑義・紛争が生じた場合、商工会議所の定めた条件によって処理をし、商工会議所に迷惑をかけない旨の誓約

(3)証明申請者の営業の実態の届出

(4)証明申請者の署名者の署名の届出

商工会議所はこれらの誓約・届出により実態の把握できる者に対してのみ証明を発給します。また、証明申請者にとっても、あらかじめ署名を届出しておけば、署名者が申請の都度、商工会議所まで出向き、会議所職員の面前で署名するといった手間が省ける利点があります。
申請者が貿易登録がある商工会議所において上記誓約事項に違反した場合には、商工会議所貿易関係証明罰則規定が適用され、証明発給停止・登録抹消等の罰則を、全国すべての商工会議所において受けることになります。

 

貿易登録の申請方法

貿易登録のための誓約・届出には、当所 総務課貿易窓口での手続きが必要です。
本サイトからの登録用紙ダウンロードや郵送での受付はできかねます。

窓口でお渡しする書類

・誓約書  ・貿易関係証明申請者登録台帳  ・地区外登録(旧沼南町含む柏市外の場合)  ・貿易関係証明発給申請書

ご用意いただく書類

・登記簿謄本(3ヵ月以内発行のもの)※個人事業の場合は住民票  ・県税領収書コピー(直近のもの)

・在留カード両面コピー(代表者・サイナーに外国籍の方がいる場合)  ・古物許可証コピー(中古品の取扱がある場合)  ・印鑑証明書

 

②申請書類の作成・準備

発給に必要な書類を作成してください。作成方法は事業所登録時にご説明いたします。

 

③各種証明書事前審査

貿易証明・その他の証明書等を作成後、E-Mail(boueki@kashiwa-cci.or.jp)またはFAX(04-7162-3322)へ事前審査の申請をしてください。
事前審査後、担当者よりご連絡いたしますので、来所日時をご予約ください。

申請書類に不備があった場合

ご提出いただいた書類は、内容確認のため審査いたします。申請者は、貿易登録時に「正しい内容かつ完成された書類での申請を行う」と誓約したとおり、不備のない書類での申請を行うことが前提ですが、申請内容についての確認のほか、記載内容に不備がある・典拠資料に不足がある等の場合には、審査担当者より連絡をさせていただいております。

 

④申請

事前審査後「貿易関係証明発給申請書」「各種証明書(商工会議所控用-COPY-含む)」「貿易関係証明発給申請カード(登録完了手帳)」を総務課窓口にて申請してください。

 

⑤発給(認証)

窓口にて発給いたします。発給手数料のお支払方法は現金のみです。

 

各種料金について ※税込料金

区分 内容 会員 一般
登録手数料 新規登録・更新登録 2,200円 2,200円
貿易証明発給手数料 原産地証明 「ORIGINAL」は最大3部まで 1,100円 2,200円
サイン証明 1,100円 2,200円
インボイス証明 1,100円 2,200円
各証明6枚目以降(1部毎) 220円 440円
その他証明発給手数料 会員証明 無料
日本法人証明 1,100円  2,200円
営業証明 お問合せください
その他 原産地証明用紙100枚綴り 550円
発給マニュアル 330円

 

発給時間

区分 午前の部 午後の部
受付 9:00~11:30 13:00~16:30
発給 9:00~12:00 13:00~17:00

     

 

ダウンロード

・「原産地証明書入力フォーム」 ・「貿易関係証明発給申請書」 ・「会員証明発給申請書

 

事業所登録の有効期限・更新手続きについて

貿易証明事業所登録の有効期限は、登録・更新の日から2年間です。有効期限は登録時お渡しした「貿易関係証明発給申請カード」に記載しております。

有効期限の更新には、新規登録と同様に必要書類をご準備いただく必要がございます。また、ご登録いただいている署名は更新時に自動で引き継がれませんので新たに登録が必要です。

有効期限が切れている場合、いかなる理由でも発給はできませんのでご注意ください。

 

問合せ

総務課(2F) 貿易担当 TEL:04-7162-3325