特定退職金共済

(従業員向けの退職金共済制度)

特定退職金共済

 従業員の退職金準備にご活用いただけます

制度の特色

 ● 事業主(事業所)が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費として計上でき、しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)

 ● 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。

 ● 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。

 ● 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令第135条)

加入資格

商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。

但し、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。

この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には全従業員を加入させなくてはなりません。

なお、様々な部署等で継続的に就労することが期待されることのない(又は少ない)次のような方は、原則として加入させなくても差し支えありません。

 ● 期間を定めて雇われている者

 ● 試用期間中の者

 ● パートタイマーのように労働時間が特に短い者

 ● 季節的な仕事のため雇われている者

 ● 非常勤の者

 ● 休職中の者

掛金

掛金は月額で従業員1名につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。

また、お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。

なお、掛金は全額事業主負担であり、掛金として払い込まれた金額はいかなる理由があっても事業主(事業所)に

返還できません。

給付金

退職給付金 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
遺族給付金 加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
退 職 年 金 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

 

受取人

この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。

なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。

 

解約手当金

 やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が加入従業員(被共済者)に支払われます。

 

<特定退職金共済制度パンフレットはこちら>(PDF)

 

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