【法務省】会社・法人の変更登記について

商業・法人登記制度は、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とした制度です。

会社等の登記事項に変更があったときは、2週間以内に、その本店または主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません。

この手続きを怠った会社・法人の代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますので、忘れずに登記申請を行ってください。

また、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」により、必要な手続きを行わなかった場合は解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされます(みなし解散の登記)ので、ご注意ください。

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

 

【関連リンク】

・休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(法務省HP)

・役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です(法務省HP)

・リーフレット(法務省HP)

 

【お問い合わせ】

休眠会社・休眠一般法人の整理作業に関するお問い合わせは、下記にお願いします。

・千葉地方法務局(本局)(法務局HP)