「年次有給休暇取得促進期間」(10月)のご案内

 

年次有給休暇は正社員、パートタイム労働者、シフト制労働者などの区別に関係なく、法律の要件を満たしてるすべての労働者に付与されるものであり、その取得率につきましては、「令和7年度就労条件総合調査」の結果(令和7年12月19日公表)によると、令和6年に66.9%と、前年より1.6ポイント上昇し、過去最高を更新したものの、依然として政府目標である70%とは乖離があります。

このため、厚生労働省では、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と位置付け、年次有給休暇の取得促進の機運を醸成するための集中的な取組を行うこととしました。

具体的には、すべての労働者の年次有給休暇の取得促進に向けて、計画的な業務運用や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の活用を含め、年次有給休暇の積極的な取得により働き方・休み方の見直しを促すポスター及びリーフレットを作成し、これらを用いた広報や労使への働きかけ等を行うこととしています。

※詳しくは下記URLをご覧ください。

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【問い合わせ先】

千葉労働局

雇用環境・均等室 小宮

TEL:043-221-2307