【労働保険】建設業における特定の工事現場に付随しない業務にかかる労災保険の適用について

建設業で所属労働者が 特定の工事現場に付随しない業務 を行う場合は、事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。

業務例)

・資材置き場での作業がある場合
・倉庫整理を行うことがある場合
・事務所での作業がある場合 等

詳細は→建設業の事業主の皆さまへ(PDF)

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(問合せ先)労働保険事務組合 柏商工会議所 TEL:04-7162-3311