税務

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  < 事 例 >

Q. 新たに自宅兼店舗を購入したので、経費按分の仕方を教えて下さい。

(個人事業主・小売業・青色申告)

   A. 個人生活で使用する部分と事業で使用する部分とを、明らかに区分することが難しい経費を

     “家事関連費”と言います。

     “家事関連費”は、事業で使用する割合を計算し、事業割合分を経費として算入することが

     認められます。

 【家事関連費】

   ※一般的には、下記のような按分方法により算出します

家事関連費

経費の内容

按分方法

 

   家賃

・家賃と家賃の更新料

・火災保険料

・住宅ローンの支払利息

床面積の占有率

(業務用床面積÷全体の床面積)

 

 

 水道光熱費

・電気代

・ガス代、水道代、灯油代

使用割合

 

 

  通信費

・電話料、携帯電話料

・インターネット通信費

使用割合

 建物の中で生活部分と事業部分が明確に区分されている場合、電気代等も床面積の占有率で

 按分する事例もあります。 使用割合は、実測値によって決めるものです。

 税務調査の際にきちんと説明できる根拠で妥当と判断されれば問題ありません。

 判断基準は、実態に即しているかどうかです。詳しくは、専門家にご相談下さい。

  【車の経費】

 同様なケースで自家用車の経費も挙げられます。営業車として事業のみに使用すれば、その経費は

 全額、経費計上できます。

 自家用車を業務にも使用する場合、費用の内、使用割合に応じた分が経費計上できます。

 

 

経費の内容

按分方法

 

 

   車の経費

・ガソリン代

・駐車場代

・修理費

・自動車税、自動車保険料

・車の購入費の減価償却費

 

使用割合

(週又は月のうち何日仕事に使用するか)

 

 

 尚、業務で利用した高速料金・駐車料金は全額経費となります。

 

 

Q. 課税売上高が1000万円を超えたので、消費税の納税義務があると聞きました。

 その手続き等について教えて下さい。

    A. 消費税を負担しているのは、最終的に商品を消費したりサービスの提供を受けたりする

      一般消費者となります。しかし、消費税を国へ納めているのは、消費者でなく事業者です。

      事業者が納税義務者として、消費税の申告・納付する義務を負っています。つまり、一般

      消費者が最終負担する消費税額を事業者が代わりに預かって納付する仕組みです。

      1000万円を超える課税売上高があれば、2年後から消費税の課税事業者になります。

      課税事業者になったら、速やかに「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出します。

      ※但し、前年又は前期上半期の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、基準

      期間における課税売上高が1,000万円以下であっても納税義務を免除しないことと

      されました。

 

  【消費税の課税方法】

  次に、消費税課税方法の選択をしなければなりません。

  消費税の課税方法には、本則課税制度簡易課税制度があります。自分の事業所が

  どちらを選択したら良いのか、下記の記載事項をご参考のうえ、決めて下さい。

 

 本則課税制度

 消費税額の計算方法は、原則として課税期間の課税売上に係る消費税額等から課税仕入等に係る

  消費税額等を控除した金額が納付する消費税額になります。

 基準期間(前々年)の課税売上高が5000万円を超える事業者は全て本則課税により、消費税額を

 算出します。

 また、本則課税を選択した場合、課税商品と非課税商品を分けて帳簿に記帳するようになります。

 尚、原則として課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等

 の両方の保存が必要となります。(原則7年間保存)

 

簡易課税制度

 消費税額の計算方法は、課税期間の課税売上に係る消費税額に、事業の種類ごとに定め

られた「みなし仕入率」に係る消費税額を控除した金額が納付する消費税額になります。

 

☆みなし仕入率✩

【改正後適用日】 平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。

事業の種類

みなし仕入率

【改正前】

みなし仕入率

【改正後】

卸売業

購入した商品を性質、形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業をいいます。

90%

(第一種)

90%

(第一種)

小売業

購入した商品を性質、形状を変更しないで、消費者に販売する事業をいいます。なお、製造小売業は第三種事業になります。

80%

(第二種)

80%

(第二種)

製造業等

農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業等をいいます。なお、加工賃等の料金を受け取って役務を提供する事業は第四種事業になります。

70%

(第三種)

70%

(第三種)

その他事業

飲食業、その他の事業

60%

(第四種)

 

60%

(第四種)

金融業及び保険業

50%

(第五種

サービス業等

運輸通信業、サービス業

(飲食店業を除く)

50%

(第五種)

50%

(第五種)

不動産業

40%

(第六種)

 

 

  簡易課税を選択した場合、「簡易課税制度選択届出書」をその課税期間開始日の前日までに提出しなければ

なりません。

尚、一度提出すると2年経過するまではとりやめることができないので注意してください。また、多額の設備

投資があった時には、消費税の納付税額は本則課税制度の方が少なくなる場合がありますので、

詳しくは専門家にご相談下さい。