会員事業所の従業員表彰規則
柏商工会議所
第1条
(1)3月末日現在において下記期間の勤続年数者で、かつ、当該事業所において、他の従業員の模範となり、
事業所の推薦を受けた者。5年以上で5年毎の年数以上。
(2)従業員の勤務する事業所において、創意工夫、災害防止その他によりその事業に対し、著しく功労のあった者。
(3)産業経済の発展に貢献し、その功労顕著なる者。
第2条
前条第1号の規定により表彰された者は、次の段階の勤続年数に達するまでの間は、これを表彰しない。
第3条
第1条第1号に規定する勤続年数に達しない場合でも、特に、勤務成績優秀にして他の規範たる従業員は、
これを表彰することができる。
第4条
表彰は、会員事業所より申請を受け、常議員会の議を経て行うものとする。
第5条
表彰は、表彰状ならびに記念品を贈呈してこれを行う。
第6条
表彰は、本商工会議所創立年月日、その他適当と認めるときこれを行う。
付則
1.本規則は、昭和47年1月29日より実施する
2.この規則に定める勤続年数は、同一事業所の組織変更あるいは商号変更により中断されないものとする。
また、同一事業所の経営する事業所内での転任についても同様とする。
3.勤続年数は、月をもって計算する。ただし、その月の勤務日数が15日に満たない時は、その月を算入しない。
4.この表彰に要する経費は、表彰を受ける従業員の事業所においてその一部を負担するものとする。
5.第1条第1項 平成3年5月17日一部改正
6.第1条の一部改正は、平成9年2月21日から施行する
7.第1条の一部改正は、平成22年2月22日から施行する



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