社会保険への加入
| 届 出 先 | 種 類 | 提 出 期 限 |
| 社会保険事務所 | 健康保険、厚生年金 ①新規適用届 ②新規適用事業所現況書 ③被保険者資格取得届 ④被扶養者届 ⑤国民年金第3号被保険者の届出 |
・法人の事業所はすべて加入 ・個人の場合 従業員5人以上はすべて加入 (サービス業、飲食業等一部の業種については任意加入) 5人未満は任意加入 ・届出は速やかに |
※個人事業主は、国民健康保険・国民年金の適用となります。届出は、区市町村役場です。
※健康保険と厚生年金に加入している事業所に就職する人は原則として被保険者(厚生年金は70歳までしか加入
できない。)となります。
ただし、勤務時間が短いパートタイマーなどについては、会社と常用的使用関係にあり、かつ、1日または1週の
所定労働時間が、その会社の同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上
(たとえば1日の労働時間が8時間なら6時間以上、勤務時間が日によって異なる場合には、1週間をならして
週40時間なら30時間以上であること。)および、1カ月の労働日数が概ね4分の3以上あるときに、給与の
支給額に関係なく社会保険に加入することができます。
当会議所は労働保険事務委託も行っております。
希望される方は、コチラからどうぞ



ページトップへ

