労働保険
労働保険とは
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した言葉であり、従業員(パート・アルバイトを含む)
を雇った事業所は、必ず労災保険に加入し、また、一定の要件を満たす従業員がいる場合は雇用保険に加入することが
義務づけられている国の保険制度です。
労災保険
仕事中にケガをしたり(業務災害)、通勤途中に事故にあったり(通勤災害)した場合は事故にあった労働者に、
万が一死亡した場合は遺族に保険給付が行われます。
雇用保険
従業員が失業した場合、再就職するまでの一定の期間給付金が支給されるほか、育児休業や介護休業をした場合や
教育訓練を受けた場合に給付金が支給されます。また、失業の予防などの雇用の安定措置や従業員の職業能力の
向上を図った事業主に対して支給される各種助成金制度があります。
労働保険事務組合とは
労働保険には、保険料の申告給付手続や雇用保険の被保険者に関する手続(労働者の入社、退社のときの届出等)があり、
事業主には、それがわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。
そこで事業主が行なうべき労働保険事務を政府が認可した労働保険事務組合が事業主に代って、労働保険料の納付や、
労働保険の各種届出等をすることができることにしたのが、「労働保険事務組合制度」です。
事務委託された事業主のメリットは
1.事業主に代って一括事務処理するので事業主の事務処理が軽減されます。
2.事務委託すると、労災保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
3.労働保険料の納付について、3回の分納ができます。(委託しない場合は、一定額以上でないと分割納入ができません。)
事務組合に委託できる事業主
1.金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主。
2.卸売業、サービス業(一部を除く)にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主。
3.上記1、2以外の業種にあっては、その使用する労働者数が常時300人以下の事業主。
委託事務の範囲
| 委託できるもの | 委託できないもの |
| ①労働保険料と一般拠出金の申告・納付(印紙保険料は除く)。 ②雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続。 ③保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請 書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続。 ④労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する 手続。 ⑤労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続。 ⑥その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出及び報告等 に関する手続。 |
①雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る 事務手続及びその代行。 ②雇用保険の雇用安定事業、及び能力開発事業 に係る事務手続及びその代行。 ③労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業 として行う特別支給金に関する請求書等にかか る事務手続及びその代行。 |
委託手続きの際用意するもの
| 法人の場合 | ・法人登記簿謄本(3ヶ月以内) ・事業所の所在地が登記簿に登記されていない場合は、賃貸借契約書等所在地の確認ができる書類 ・実印 ・通帳印 ・通帳 ・総従業員の1年間おおよその給与金額 ・建設業の方は1年間の元請けの金額 |
| 個人の場合 | ・住民票 ・事業所の所在地が住民票と異なるときは、賃貸借契約書等所在地の確認ができる書類 ・事業を行っていることが確認できる書類(税務署に提出する開業届、保健所の営業許可証等) ・実印 ・通帳印 ・通帳 ・総従業員の1年間おおよその給与金額 ・建設業の方は1年間の元請けの金額 |
※雇用保険の設置も希望する事業所の方は
・被保険者の労働者名簿もしくは履歴書
・被保険者で以前に取得していた雇用保険被保険者証
・短時間労働者の加入については、雇用契約書(雇入通知書)
・出稼ぎ労働者の加入については、雇用契約書・出稼労働者手帳及び被保険者の確認印
委託手数料は
| 均等割額 | 10,000円(労働保険番号ごとに徴する)。 ただし、一元適用事業所で、労災保険・雇用保険の両保険が成立しているものにあっては、20,000円 |
| 保険料割額 | 確定保険料の10% ただし、新規委託組合員にあっては、概算保険料の10% |
| 保険料割額の上限 | 労災保険40,000円、雇用保険80,000円 |
例1 年間保険料 100,000円両保険の場合
(100,000円×0.1+20,000円)×1.05=31,500円
(保険料割額) (均等割額) (消費税)(年間委託手数料)
例2 年間保険料 50,000円片保険の場合
(50,000円×0.1+10,000円)×1.05=15,750円
(保険料割額) (均等割額) (消費税)(年間委託手数料)
労働保険料
労働保険料の額は一般には賃金と、それぞれの業種ごとに定められた①保険料率を乗じて得た額です。
また建設業の現場に係る労災保険料は建設現場で働く労働者に対する実支払賃金額に直接①保険料率を乗じて
算出するか実支払賃金額の把握が困難な場合②請負金額に③労務費率を乗じさらに①保険料率を乗じて得た額
になります。
● 保険料率とは……労災保険料率は業種により異なりますが、3/1000~103/1000まで業種ごとに定められて
います。
また雇用保険料率は一般の事業の場合15.5/1000、建設事業の場合18.5/1000と定められております。
● 請負金額とは……大工さんなどが施主から直接請負った工事(元請工事)の金額に支給機材等の価額を加算したものを
いいます。
● 労務費率とは……請負金額のうち、人件費に相当する額を工事の種類ごとにあらかじめ定めてある率のことをいいます。
※労働保険事務組合柏商工会議所に事務委託する場合、柏商工会議所の会員であることが前提になります。




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