よくある経営相談
Q.商工会議所に経営相談したい時にはどうすればいいですか?
A. 最初に中小企業相談所(04-7162-3305)にご連絡を下さい。
相談内容を担当地区の経営指導員が確認した後、相談日時を予約して、ご来所下さい。
尚、ご来所が難しい場合は、こちらから事業所に伺い相談することもできます。
Q. 今まで融資を受けたことが無く、どの制度を利用すればいいかわかりません?
A. 制度融資には様々な種類があります。当所では、その中で皆様の経営状況や条件(保証人・
担保の有無)に合った制度をご紹介しています。
秘密厳守で相談にあたりますので、相談時には、直近の決算書・申告書の2期分(設備資
金の場合は見積書等の金額が記載されているもの)をご持参下さい。
制度融資は不定期に条件等が変更されることがあります。過去に断られた方でも、申込
対象となる場合もありますので、まずはご相談下さい。
Q. 経営革新計画とは何ですか? どのようなメリットがありますか?
A. 新商品の開発や生産、新役務(サービス)の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式、
役務(サービス)の新たな提供の方式の導入等の新たな事業活動を行う経営計画を「経営革新
計画」と言います。
中小企業新事業活動促進法に基づき作成された「経営革新計画」を千葉県が承認すると、
県制度融資・日本政策金融公庫による低利融資・設備投資減税・ちば中小企業元気づく
り助成事業等の支援策を活用することができます。
※計画の承認は、支援策を必ずしも保証するものではありません。各支援機関で審査が
必要です。
その他に、自社の将来ビジョンを示すことで金融機関や取引先からの対外的な評価が
高まり、従業員の意識向上が図られる等の効果が期待できます。
Q. 個人と法人どちらで開業したらよいですか?
A.下記の比較一覧表の通り、個人と法人には違いがあります。
事業形態をどちらにするかは、事業規模・業種・将来をどう見込んでいるかによって
異なってきます。
両者の特徴を理解し、慎重に検討しましょう!
項 目 |
個 人 |
法人(株式会社) |
開業手続きと費用 |
比較的簡単で費用もあまりかからない |
会社設立手続きが必要 資本金は1円から設立できる 設立費用(約24万円) |
事業の内容 |
原則、どんな事業でもよく、変更は自由(費用は発生しない) |
事業内容は定款に記載し、その変更には定款の変更登記手続きが必要である(費用発生) |
社会的信用 |
法人に比べてやや劣る |
一般的に、信用力に優れ、大きな取引や金融機関からの借入、従業員の募集などの面で有利である |
経理事務 |
会計帳簿や決算書類の作成が 簡易である |
会計帳簿や決算書類の作成が複雑である (税理士に依頼する場合が多い) |
事業に対する責任 |
(無限責任) 事業の成果はすべて個人のものとなるが、事業に万一のことがあると、個人の全財産をもって弁済しなければならない |
(有限責任) 会社と個人の財産は区別されており、会社を整理するときには、出資分を限度に責任を負う。 但し、代表者等は取引に際し連帯保証をするケースが多く、この場合は保証責任を負うことになる。 |
社会保険 |
事業主は政府管掌の健康保険にも厚生年金にも加入できない。 国民健康保険、国民年金に加入することになる。 |
役員も会社が加入すれば、政府管掌の健康保険にも厚生年金にも加入できる。 |
事業主の報酬 |
事業利益が事業主の報酬となる |
社長や役員の給与は、役員報酬として経費になる |
Q. 個人事業を法人化すれば節税できますか?
A. 個人事業における課税所得にかかる所得税※(税率表を下記に掲載)と、法人事業における
課税所得における法人税※(税率表を下記に掲載)の税率を比較すると、所得税は超過累進
税率(課税所得に対し5%~40%)なのに対し、法人税は一定の税率(資本金1億円以下の場
合課税所得800万円以下18%、800万円超は30%)になります。
一般的には、事業売上が伸び課税所得が増大するほど、一定の税率である法人の方が、
節税の効果があります。
しかしながら、下記に記載した法人が有利な点・不利な点を考慮のうえ、個別の経営
状況等もありますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
尚、当所の税務相談でも、相談を承っております。
法人にすると節税に有利な点
● 事業所得を給与所得にすることによる節税効果
個人事業の場合は、事業主への給料は必要経費にできません。前の質問にあるように、
事業利益全体が課税されます。法人になると、事業主への給料が経費にできます。
そして、給与所得になると「給与所得控除」があります。一定割合が自動的に差し
引かれるので、この控除分が節税効果となります。
● 所得を個人と法人に分散して節税する
法人では、利益を役員報酬と会社の利益とに分けることができます。所得税と法人税の税率
が低くなるように給与を設定すれば、トータルの税負担を軽減することができます。
● 事業主の福利厚生費が経費にできる
個人事業では、事業主の福利厚生費は、必要経費にできません。これが、法人だと、経営者を
被保険者として法人契約の生命保険へ加入、これを経費にすることができます。尚、個人で加入
する生命保険は、所得控除(生命保険料控除)の対象になります。
法人にするとコストアップになる点
■ 商業登記が必要になります
会社設立時はもちろん、本店移転・役員変更・目的変更・増資等の場合は、その都度、
登記が必要(費用が発生)になります。
■ 決算と税務申告が複雑かつ専門的になります
青色申告特別控除(65万円控除)の適用を受けておられる個人事業者でも、自力で
決算書・申告書を作成している方がいます。
(当所でも個人事業者の青色申告のサポートを行っています)
法人の場合は、自力で法人税等の申告書を作成することは、かなりの専門知識を必要と
するため、多くの場合、税理士等の専門家に依頼しています。
その際には、相応の報酬が必要になります。
■ 社会保険への加入が強制されます
従業員がいない(社長)1人会社でも加入義務があり、保険料が発生します。
■ 赤字でも納税義務があります
柏市の場合、赤字でも7万円(法人県民税・市民税)の納税が必要になります。
個人事業の場合は、原則として納税額は発生しません。
※ 参考
所得税の速算表
課税される所得金額 |
所得税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円超~330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超~695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円超~900万円以下 |
23% |
636,500円 |
900万円超~1800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
法人事業の課税所得に対する税率(資本金1億円以下の場合)
課税される所得金額 |
法人税率 |
800万円以下 |
18% |
800万円を超える部分 |
30% |
※ 本欄は一般的な事例を紹介しております。
全ての方々にそのまま適用されない事もございますのでご了承下さい。



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