経営革新計画の承認
1.経営革新計画(ビジネスプラン)とは
経営革新計画(ビジネスプラン)とは、中小企業の皆さまの以下のような「思い」を達成するための「武器」となる
計画書のことです。
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また、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画書を作成することで、従業員との間の経営理念の
共有化や経営目標が明確になるほか、県あるいは国の機関の承認を受けると「保証・融資の優遇措置」や
「設備投資減税」等の支援措置も用意されています。
中小企業新事業活動促進法は、その第1条において、以下のように法律の目的を定めています。
| 「この法律は、中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業及び新たに 設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による 新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、 中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」 |
中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新とは、事業者が「新事業活動」を行うことにより、
その経営の「相当程度の向上」を図ることです。
【「新事業活動」とは、以下の4つの「新たな取り組み」をいいます。】
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※個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を
活用する場合でも原則として承認の対象となります。ただし、業種ごとに同業の中小企業
(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術・方式の導入状況を判断し、
それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。
次の2つの指標が、3年~5年で、相当程度向上することをいいます。
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※各種指標の算出式
「付加価値額」=営業利益+人件費+減価償却費
「一人当たりの付加価値額」=付加価値額÷従業員数
「経常利益」=営業利益-営業外費用(支払利息・新株発行費等)
「営業利益」=売上総利益(売上高-売上原価)-販売費及び一般管理費
2.経営革新計画の承認手続き(流れ図)
支援を受ける前提として、中小企業者においては、経営革新計画を策定し、県あるいは国の機関の承認を
受ける必要があります。
経営革新計画の承認を受けるためには、以下のような手続きが必要です。
| 1.県等への問合せ |
・対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続、申請窓口、支援措置の内容等、ご相談下さい。
なお、案件によっては、県ではなく、国の地方機関等、あるいは本省が窓口になることもありますので、
まずは、その点をご確認下さい。
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| 2.必要書類の作成、準備 |
・経営革新計画承認申請書(県、国の地方機関等に用意してあります。)
・申請書への記載(経営革新計画を策定の上、申請様式に従って記入して下さい。)
・申請書の作成については、(財)千葉県産業振興センターでアドバイスを行っています。
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| 3.県、国の地方機関等への申請書の提出 |
・申請書提出先は、申請者の形態等によって決定されます。
・中小企業新事業活動促進法に関連する債務保証、融資、補助金等を利用する場合には、
計画申請と並行して、当該関係機関と緊密な連絡をとることが適当です。
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| 4.知事、国の地方機関等の長の承認 |
・その後、支援機関等による審査を経た上で、助成措置等が決定されます。
・計画開始後、フォローアップのために、計画進捗状況調査等が行われます。
3.フォローアップ調査について
新事業活動促進法においては、計画が承認された後、承認した県または国は、承認された計画に対して
進捗状況に関する調査を行うこととしております。なお、本調査は、県又は国が補助金等の支援策を
検討する上で、重要な参考となります。
4.新事業活動促進法に基づく支援策の概要
申請した経営革新計画が承認された場合、以下の支援措置が利用できます。
なお、詳しくは、県の担当部局、国の地方機関等にご相談下さい。
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※なお、計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画承認を受けた後、各支援機関等における
審査が必要となります。
申請者は、計画の申請と同時に希望する支援機関において事前に相談を行ってください。
5.千葉県経営革新計画の承認状況について
詳しくはこちら (外部リンク)
| お問い合わせ先・リンク先 ・中小企業庁 (外部リンク) ・千葉県商工労働部経営支援課 (外部リンク) 経営革新・商業支援室 電話:043-223-2712 千葉市中央区市場町1-1(県庁本庁舎14階) ・公益財団法人千葉県産業振興センター (外部リンク) チャレンジ企業支援センター 電話:043-299-2907 千葉市美浜区中瀬2-6WBGマリブイースト23階 |



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