経営上のリスクから会社を守る
<取引先企業の倒産による連鎖倒産から、あなたを守る共済です>
制度の特色
● 安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度です。(外部リンク)
● 最高3,200万円の共済金の貸付けが受けられます。
● 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
● 掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
● 一時貸付金制度も利用できます。
加入できる方
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
● 個人の事業主または会社で中小企業に該当する方
● 企業組合、協業組合
● 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金
● 毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
● 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
● 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が
認められませんのでご注意ください。
共済金の貸付け
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等
(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
共済金の貸付条件
無担保・無保証人・無利子です。返還期間は5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。
共済金の貸付額
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額の
いずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
次のような場合、共済金の貸付けは受けられません。
● 取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。
● 取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。
● 取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。
● 共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。
● 契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。
● 50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。
● 契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。
● 契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。
● 倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは
重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、
納入製品の回収を怠るとき等)
● 上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が
確認されない限り、貸付けが受けられません。
倒産防止共済制度に関するご相談などは
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(外部リンク)
共済相談室 電話 050(5541)7171
お問合せ <お問合せフォーム>

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生産物賠償責任保険(中小企業製造物責任制度対策協議会用)
<消費者の意識が変化する現代、製造・販売した製品の生産物賠償にも備えましょう>
中小企業PL保険制度に加入した中小企業の皆様が、製造または販売した製品や行った仕事の結果が原因で、
製品の引渡し後または仕事の終了後に日本国内において他人の生命や身体を害するような人身事故や、
他人の財物を壊したりするような物損事故(以下PL事故)が遡及日(本制度に最初に加入した日。
一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日)以降に発生し、加入期間中に皆様に対して損害賠償請求が
提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用などの損害を被った場合に、保険金をお支払いたします。
制度の特色
● 中小企業のための専用商品設計による割安な保険料を実現。
● 全国で60,000件を超える引受実績。
● 製造業だけでなく、販売業、飲食店、工事業、請負業など幅広い業種が加入できます。
加入資格
当初の会員企業かつ以下の条件に当てはまる方。
| 業 種 | 資 本 金 | 従 業 員 数 | |
| 小 売 業 | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | または | 100人以下 |
| 卸 売 業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
| 製造業その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
加入期間中に当所を脱会し、保険加入期間開始日時点で非会員となった場合は、
この保険にはご加入できませんのでご注意ください。
加入タイプ
| 加 入 タ イ プ | S 型 | A 型 | B 型 | C 型 |
| てん補限度額 (期間中、対人・対物共通) |
5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
| 自己負担額(1請求あたり) | 3 万 円 | |||
保険料については、前年度の売上高に所定の適用料率および加入期間を乗算して算定します。
詳細は下記引受保険会社にお問い合わせください。
リコール費用担保特約(任意加入)
中小企業PL保険制度に加入した中小企業者の皆様が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記①~④の事故が
発生した場合に、皆様が被害拡大の防止を目的として当該製品の回収、検査、修理等の措置(リコール)を
実施することによって支出する費用損害に対して、支払い限度額の範囲内で保険料をお支払いします。
皆様の製品の供給先の事業者がリコールを実施し、当該費用を求償された場合も補償の対象となります。
①死亡・後遺障害
②治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病
③一酸化炭素中毒
④火災による財物の焼損
(リコール費用担保特約の特色)
● 万一の重大事故による「リコール」を割安な保険料で保障(07年5月の改正消費生活用製品安全法に対応)。
● 部品製造事業者も対象(最終製品製造・販売事業者からの求償にも対応)。
● 販売事業者のリスクも担保。
(リコール費用担保特約の加入タイプ)
保険期間中の支払限度額:3,000万円(縮小てん補割合90%)、自己負担額 なし
<詳細についてはこちら>(外部リンク)
引受保険会社(50音順)
※◇印の保険会社はリコール費用担保特約の取扱あり
| 会 社 名 | 会 社 名 | 会 社 名 | |||||
| あいおい損害保険 | ◇ | セコム損害保険 | ◇ | 日本興亜損害保険 | ◇ | ||
| 朝日火災海上保険 | ◇ | 損害保険ジャパン | ◇ | ニューインディア保険 | ◇ | ||
| エース損害保険 | 大同火災海上保険 | 富士火災海上保険 | ◇ | ||||
| 共栄火災海上保険 | ◇ | 東京海上日動火災保険 | ◇ | 三井住友海上火災保険 | ◇ | ||
| 現代海上火災保険 | ◇ | 日新火災海上保険 | ◇ | ||||
| スミセイ損害保険 | ニッセイ同和損害保険 | ◇ |
お問合せ <お問合せフォーム>

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<個人情報漏えい防止対策は万全ですか?>
2005年4月1日から完全施行された個人情報保護法。企業では個人情報の管理が一層強化されていますが、
人為的ミスによるデータの紛失など、個人情報の漏えい事故を完全に防ぐことは困難です。
またひとたび漏えい事故が起きれば信用を失墜するばかりか、多額の損害賠償金や謝罪費用等の支払いが発生します。
個人情報漏えい賠償責任保険は、企業の保有する顧客等の個人情報が漏えいし、第三者から損害賠償請求された場合に
対応する賠償責任保険制度です。
制度の特色
● 商工会議所のスケールメリットによる団体割引(20%)適用による割安な保険料。
● 情報管理体制・認証取得状況により最大60%割引
● 個人情報漏えいの時期を問わず保障
(保険期間の開始日以前に個人情報の漏えいの事実を知っている場合や、知っていると合理的に推定できる
場合をのぞく)
● 情報漏えいのリスクを幅広くカバー
加入資格
当所の会員事業所(個人事業主をふくむ)
ただし、株式公開を行っていない消費者向貸金業者はご加入の対象外とさせていただきます。
また、会員事業所単位での加入とし、会員事業所の一部事業についての引受は行いません。支店のみの加入もできません。
保険の対象となる個人情報
個人に関する情報(加入者の役員の情報は含みません)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の
記述等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。
ただし、日本国内に所在するまたは所在した個人情報に限ります。(死者および加入者の従業員の情報を含みます)。
なお、情報の形式については、電子データ、紙データを問いません。
保険の対象となる漏えい事故の原因
● 外部からの攻撃(不正アクセス、ウィルスなど)
● 過失(セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス)
● 委託先(委託先での個人情報漏えい)
● 内部犯罪(従業員・派遣社員・アルバイト等)
補償対象となる損害
| 損害賠償 | 法律上の損害賠償金 争訟費用 求償権保全費用 |
【個人情報漏えい賠償責任担保特約条項】 加入者の業務遂行の過程における個人情報の管理、または管理の委託に伴って 発生した個人情報漏えいに起因して、保険期間中に日本国内において加入者 およびその役員に対して損害賠償請求がなされたことにより、加入者および その役員が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を 支払います。 |
| 求償損害 | 【個人情報漏えい費用損害担保特約条項】 加入者が個人情報の管理の委託を受けた場合において、加入者が当該個人情報 を漏えいさせ、委託者が上記「損害賠償」・「費用損害」に係る損害(費用)を支出し、 保険期間中に加入者が委託者より当該損害額を求償された場合に保険金を支払い ます。 |
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| 費用損害 | 法律相談費用 コンサルティング費用 事故対応費用 広告宣伝活動費用 見舞金・祝金費用 |
【個人情報漏えい費用損害担保特約条項】 個人情報が漏えいし、加入者が個人情報漏えいを保険会社へ通知した翌日から 180日経過するまでに、事故解決のために自ら支出した下記費用に対して保険金 を支払います。 ただし、個人情報の漏えいが次の①、②の事由のいずれかによって明らかになった 場合に限ります。 ① 加入者が行う公的機関に対する届出または報告等。 ただし文書による届出または報告に限ります。 ② 加入者が行う新聞、テレビ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体に よる会見、報道、発表、広告等。 |
| オプション (任意選択) |
ネットワーク危険特約担保特約条項を付帯することで補償内容を追加出来ます 加入者のホームページの運営・管理や加入者または従業員による電子メールの送受信により発生した 下記の事由により、保険期間中に、日本国内において加入者に対して損害賠償請求がなされたことにより、 加入者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。 ・コンピューターウイルス、不正アクセスによる他人の業務の休業損害や他人の電子情報の損壊 ・名誉棄損、プライバシー侵害、信用棄損等の第三者への人格権侵害 |
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商品パターン
| セ ッ ト 名 | てん補限度額 | 免 責 金 額 (賠償損害・費用損害毎) |
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| 賠 償 損 害 (基本リスク・求償リスク) |
費 用 損 害 (基本リスク・求償リスク) |
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| A | 1,000万円 | 100万円 | 10万円 |
| B | 5,000万円 | 500万円 | 10万円 |
| C | 1 億 円 | 1,000万円 | 10万円 |
| D | 3 億 円 | 3,000万円 | 10万円 |
| E | フリープラン(賠償損害3億円超、費用損害3,000万円限度) | ||
<詳細についてはこちら>(外部リンク)
引受保険会社(50音順)
| 会 社 名 | 会 社 名 | 会 社 名 | ||
| あいおい損害保険 | 損害保険ジャパン | ニューインディア保険 | ||
| 朝日火災海上保険 | 大同火災海上保険 | 富士火災海上保険 | ||
| 共栄火災海上保険 | 東京海上日動火災保険 | 三井住友海上火災保険 | ||
| 現代海上火災保険 | ニッセイ同和損害保険 | |||
| セコム損害保険 | 日本興亜損害保険 |
お問合せ <お問合せフォーム>



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