各種の退職金を準備したい

(従業員向けの退職金共済制度)

特定退職金共済

 従業員の退職金準備にご活用いただけます

制度の特色

 ● 事業主(事業所)が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費として計上でき、しかも従業員の

   給与になりません。

 ● 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。

 ● 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。

 ● 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。

 

加入資格

商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。

但し、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。

なお、この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には原則的に全従業員を加入させなくては

なりません。

ただし、次のような者は加入させなくてもさしつかえありません。

 ● 期間を定めて雇われている者

 ● 試用期間中の者

 ● パートタイマーのように労働時間が短い者

 ● 季節的な仕事のため雇われている者

 ● 非常勤の者

 ● 休職中の者

 

掛金

掛金は月額で従業員1名につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。

また、お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。

なお、掛金は全額事業主負担であり、掛金として払い込まれた金額はいかなる理由があっても事業主(事業所)に

返還できません。

  

給付金

退職給付金 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
遺族給付金 加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
退 職 年 金 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

 

受取人

この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。

なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。

 

解約手当金

 やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が加入従業員(被共済者)に支払われます。


<特定退職金共済制度パンフレットはこちら>(PDF)

 

 委任保険会社

 アクサ生命保険株式会社 柏分室(事務幹事)

  TEL:04-7163-5786

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中小企業退職金共済

中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された

「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づき

設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当たっています。

中小企業の従業員の安定確保のための国の制度で、国の助成等があり、また、掛け金は全額損金または、

必要経費として非課税となり、極めて有利な退職金制度であります。

 ● 事業主が機構と退職金共済契約を結びます。

 ● 事業主は毎月掛金を金融機関を通じて納めます。

 ● 従業員が退職したときは、その従業員に機構から退職金が直接支払われます。

 

制度の特色

 ● 国の助成

   ○ 新しく中退共制度に加入する事業主に対して掛け金の1/2を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成(上限5,000円)

   ○ 掛け金月額を増額する事業主に増額分(18,000円以下)の1/3を増額月から1年間、国が助成します。

 ● 税法上の特典中退共制度の掛け金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、

   全額非課税。

 ● 転職しても加入期間を通算加入企業に転職した場合は、加入期間を通算することができる。

 ● 過去勤務期間も通算加入前の勤務期間もさかのぼって通算できます。

 

掛金の種類

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円 24,000円 26,000円 28,000円 30,000円

 以上の16種類です。

 2,000円  3,000円  4,000円  以上はパートタイマーの特別掛け金です。

 

 中小企業退職金共済に関するご相談などは

 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(外部リンク)

  代表電話 03(3436)0151

 お問合せ お問合せフォーム

 

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(経営者向けの退職金共済制度)

小規模企業共済

<個人事業主や役員の方々のための退職金制度です>

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を

図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

国がつくった小規模企業共済法に基づく制度で安心・確実です。

 

制度の特色

 ● 安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度(外部リンク)

 ● 掛金にも共済金にも税制上のメリット

 ● ライフプランに合わせた共済金の受取方法

 ● 事業資金等の貸付制度も充実

 

加入できる方

 ● 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員

 ● 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員

 ● 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

 ● 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

 

掛金

 ● 掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。

   (半年払や年払もできます。)

 ● 掛金は増額・減額ができます。

 ● 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

   ※税制面で大きなメリットがあります

掛金は…全額所得控除

      掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。

      (1年以内の前納掛金も同様です。)

共済金は…退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)

  

小規模企業共済制度に関するご相談などは

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(外部リンク)

  共済相談室  電話 050(5541)7171

 

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