特定商工業者制度
特定商工業者制度
商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と
経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達
のための基礎資料とする特定商工業者制度が設けられております。
これは、商工会議所法という法律で定められた全国的な制度です。商工会議所の「会員」とは以下の通り制度
が異なります。
(商工会議所会員)
事業者の自由意思によって加入し、会費を支払うことで事業の拡大を図るためのさまざまな事業・サービスが
受けられます。
(特定商工業者)
商工会議所法で定められた制度で、柏市内で6ヵ月以上営業されており、その規模が法律で定められた基準
であれば会員・非会員にかかわらず、法定台帳の提出と負担金の納入が義務付けられます。
特定商工業者とは
法律で指定された一定基準以上の商工業者であり、毎年4月1日現在で、それまで6カ月以上引き続き柏商工
会議所地区内に本社及び営業所等を有する商工業者のうち、会員・非会員を問わず次の何れかに該当する方です。
(1)4月1日現在における本商工会議所の地区内の営業所等で、常時使用する従業員の数が20人(商業又は
サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上の方
(2)4月1日現在における資本金額または払込出資総額が300万以上の方
フローチャートはコチラ(PDF)
法定台帳とは
特定商工業者に該当されている方々が、自己の事業内容等を商工会議所に登録する台帳のことで、毎年1回
作成され、これによって常に業界の実態を把握し、しかもこの台帳を活用して皆様方の事業の繁栄に役立たせるものです。
言わば企業の戸籍台帳となります。(商工会議所法 第10条・第11条)
法定台帳の活用
商工会議所は、ご登録いただいた法定台帳を全商工業者の発展に資する貴重な資料として最善の注意をもって
管理すると共に、商取引の照会、斡旋、各種証明、その他あらゆる面で皆様方にお役に立つよう広く活用しております。
(但し、秘密事項の保持に関しては法律上厳しく規定されておりますのでご安心下さい。)
また、税金などの資料にはなりません。
負担金とは
法定台帳の運用管理には相当な経費がともないますので、商工会議所では特定商工業者の過半数の同意を得た後、
経済産業大臣(商工会議所法施行令第7条により千葉県知事に委任)の許可を受けて年間1,500円の負担金
(法定台帳の作成・管理・運用、紹介活動等の経費)を賦課させていただいております。
(商工会議所法 第12条)
法律上の手続きを完了しておりますので、毎年12月頃に振込用紙を送付し、納入をお願いしております。
※商工会議所の会費とは異なります。
※負担金は税法上、損金算入または必要経費(支出科目「租税公課」)として計上できます。
特定商工業者の義務
1.商工会議所に自己の事業内容を登録します。
2.登録した事項に変更が生じたときは、速やかに商工会議所へご連絡ください。
3.法定台帳の作成、管理、運用の経費に充てるため負担金を納入していただきます。
特定商工業者の特典
1.法定台帳にもとづいて商取引のあっせん、照会等を受けることができます。
2.負担金納入の方には柏の商工業者を代表する、商工会議所議員の選挙権(1個)が行使できます。
| 商工会議所法 抜粋 |
(法定台帳の作成)
第10条 商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業
者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に塞いて、
前項に規定する期間の延長をすることができる。
3 経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。
4 商工会譲所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 商工会議所は、毎事業年度開始の日から6箇月以内に、第1項の規定により作成した法定台帳を、
その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
6 商工会譲所は、第1項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された
事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
7 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を
当該商工会議所に届け出なければならない。
8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、
正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(法定台帳の運用及び管理)
第11条 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関しで知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に準らし、
又は窃用してはならない。(負担金)
第12条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充でるため、政令の定めるところにより、
経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請して
はならない。
(注)第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により千葉県知事に委任されています



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